一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会定款
一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会定款
- 第1章 総則
- (名称)
- 第1条 この法人は、一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会と称し、英文名をJapan Sport Wellness Fukiya Association(略称SWFA)と称する。
- (事務所)
- 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都墨田区に置く。
- 第2章 目的及び事業
- (目的)
- 第3条 この法人は、日本文化に於ける伝統の継承と、人々の健康と生きがいの創出への貢献を目的とする。そのためにスポーツウエルネス吹矢を通して社会人はもとより、児童・生徒、学生、青年並びに高齢者、障がい者等、広く国民の健康促進、生きがいの創出に効をもたらすスポーツとしての教育・普及をはじめ、スポーツ医学、予防医学といった医学面での研究を通し、社会教育の振興に資していく。併せて、国民の心身の健全な発展とわが国のスポーツ振興に寄与していく。
- (事業)
- 第4条 この法人は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
- (1) スポーツウエルネス吹矢による健康促進、生きがいの創出に関する事業の普及及び振興
- (2) スポーツウエルネス吹矢の普及・振興のための競技会、講習会、セミナー、体験会等の開催
- (3) スポーツウエルネス吹矢に関する教育・普及活動を推進するための指導者の育成、資格認定及び派遣
- (4) スポーツウエルネス吹矢の安全啓発のための競技規則の制定と審判員の養成
- (5) スポーツウエルネス吹矢における腹式呼吸及び健康に関する医学的研究
- (6) スポーツウエルネス吹矢に関する用具の研究及び開発
- (7) スポーツウエルネス吹矢に関する用具の検査・検定
- (8) スポーツウエルネス吹矢に関する級段位の認定
- (9) スポーツウエルネス吹矢の普及・振興のための書籍、視聴覚教材の出版、製作
- (10) スポーツウエルネス吹矢の研修を始め、会員や未会員を問わず人間交流の場所としての合宿所、練習場等、宿泊研修施設の運営
- (11) スポーツウエルネス吹矢振興のための国際交流と海外組織の設立及び普及、教育
- (12) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
- 2 前項第1号〜第10号及び第12号の事業は日本全国において、第11号の事業は本邦及び海外において行なうものとする。
- 第3章 会員
- (種別)
- 第5条 この法人の会員は、次の4種とする。
- (1) 正会員 この法人の一般会員で、公認指導員の資格を取得した者
- (2) 一般会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
- (3) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
- (4) 名誉会員 この法人に特に功労のあった者、又は学識経験者で理事会に於いて承認された者
- 2 この法人の社員(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という)に規定する「社員」をいう。以下同じ)は、前項第1号の正会員から選出される代議員をもって社員とする。
- (代議員制度)
- 第6条 代議員の定数を70名と定める。定数の詳細は別に定める代議員選挙規則による。
- 2 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
- 3 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
- 4 第2項の代議員選挙に於いて、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
- 5 第2項の代議員選挙は、2年に1度、1月に実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙の終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266 条第1 項、第268 条、第278 条、第284 条)を提起している場合(一般法人法第278条第1 項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63 条及び第70 条)並びに定款変更(一般法人法第146 条)についての議決権を有しないこととする)
- 6 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
- 7 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
- (1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
- (2) 当該候補者を1名又は2名以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
- (3) 同一の代議員(2名以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2名以上の代議員)につき2名以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
- 8 第6項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第5項の代議員選挙終了の時までとする。
- 9 正会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様にこの法人に対して行使することができる。
- (1) 一般法人法第14 条第2 項の権利(定款の閲覧等)
- (2) 一般法人法第32 条第2 項の権利(社員名簿の閲覧等)
- (3) 一般法人法第57 条第4 項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
- (4) 一般法人法第50 条第6 項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
- (5) 一般法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
- (6) 一般法人法第129 条第3 項の権利(計算書類等の閲覧等)
- (7) 一般法人法第229 条第2 項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
- (8) 一般法人法第246 条第3 項、第250 条第3 項及び第256 条第3 項の権利(合併契約等の閲覧等)
- 10 理事、監事が、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、一般法人法第112 条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
- (入会)
- 第7条 この法人に入会しようとする者は、別に定める会員規約に従い、入会の手続きを行なう。
- 2 この法人の賛助会員になろうとするものは、この法人の公正な運営の妨げとなる事由があってはならない。
- 3 名誉会員に推薦された者は、入会手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
- (年会費)
- 第8条 正会員及び一般会員は、会員規約に従って年会費を納入しなければならない。
- 2 賛助会員は、理事会に於いて定める賛助会費を納入しなければならない。
- 3 名誉会員は、年会費を納入することを要しない。
- 4 正会員及び一般会員が収める年会費と賛助会員が納める賛助会費は、理由の如何を問わず返還しない。
- (会員の資格喪失)
- 第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1)退会したとき
- (2)死亡又は失踪宣言を受けたとき
- (3)団体である会員が解散したとき
- (4)年会費を支払うべきときから1年以上滞納、かつ催告に応じないとき
- (5)除名されたとき
- (6)総正会員の同意があったとき
- (7)公認指導員の資格を失ったときは正会員の資格を喪失する。なお、一般会員の資格は有する。
- (退会)
- 第10条 会員は理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
- (除名)
- 第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、社員総会において総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上の多数による決議をもって除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに理由を付して除名をする旨を通知し、社員総会の決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)この法人の定款または規則に違反したとき
- (2)この法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき
- (3)この法人の会員としての義務に違反したとき
- (4)その他の正当な事由のあるとき
- (会員資格喪失に伴う権利及び義務)
- 第12条 会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、、未履行の会費の支払いを免れない。
- 第4章 社員総会
- (構成)
- 第13条 社員総会は、第5条第2項の代議員をもって構成する。
- (議決事項)
- 第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
- (1)会員の除名
- (2)理事及び監事の選任又は解任
- (3)役員等の報酬規程
- (4)定款の変更
- (5)各事業年度の事業計画、事業報告、予算及び決算報告
- (6)解散及び残余財産の処分
- (7)入会の手続き及び会費等の金額の変更
- (8)理事会において社員総会に付議した事項
- (9)前各号に定めるもののほか、法令及び定款に定める事項
- (開催)
- 第15条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
- 2 定時社員総会は毎年1回、毎事業年度終了後6月に開催する。 この他に必要がある場合は、臨時社員総会を開催する。
- (招集)
- 第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
- (議長)
- 第17条 社員総会の議長は、当該社員総会に於いて出席した社員の中から互選により選出する。
- (定足数)
- 第18条 社員総会は、総社員の過半数の出席(ただし、委任状による出席者を含む)がなければ開催することができない。
- (委任状)
- 第19条 社員総会に出席できない社員は、本協会の社員を代理人として、議決権を行使することが出来る。ただし、この場合には総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
- (議決権)
- 第20条 社員総会における議決権は、社員1名につき1票とする。
- (決議)
- 第21条 社員総会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行なう。可否については挙手によることとする。
- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行なう。
- (1)会員の除名
- (2)監事の解任
- (3)定款の変更
- (4)基本財産の処分
- (5)その他法令で定められた事項
- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から賛成数の多い順に、員数の枠に達するまで行い、上位の者を選任することとする。
- (書面表決等)
- 第22条 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により表決することができる。
- 2 前項の場合における規定の運用については、その社員は出席したものとみなす。
- 3 理事又は社員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合においてその提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により、同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
- (運営)
- 第23条 社員総会の運営については、社員総会運営規程に則り、開催する。
- (会員への通知)
- 第24条 社員総会の議事の要領及び決議した事項は、会報又は主たる事務所の掲示板に掲示し、会員に通知する。
- (議事録)
- 第25条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
- 2 社員総会の議事録については、議長及び出席した理事、監事は前項の議事録に記名押印する。
- 第5章 役員
- (種類及び定数)
- 第26条 この法人に次の役員を置く。
- (1)理事10名以上20名以内
- (2)監事2名以内
- 2 理事の中から理事会決議により、理事長1名、副理事長、専務理事、常務理事及び業務執行理事をそれぞれ若干名選任する。
- 3 前項の理事長をもって一般法人法に定める代表理事とする。
- 4 第2項の副理事長、専務理事、常務理事及び業務の執行を担当する理事の若干名をもって一般法人法に定める業務執行理事とする。
- (選任等)
- 第27条 理事及び監事は、社員総会における決議によって選任する。
- 2 理事長、副理事長及び専務理事、常務理事、業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3 監事はこの法人の理事または使用人を兼ねることができない。
- 4 理事のうち、理事のいずれか1名及びその配偶者又は3親等内の親族、その他法令で定める特別の関係にあるものの合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
- 5 理事及び監事に変更があったときは、登記事項証明書を添え主たる事務所に保管する。
- (理事の職務・権限)
- 第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより職務を執行する。
- 2 理事長はこの法人を代表し、法令及びこの定款の定めるところにより、その業務を執行する。
- 3 副理事長は、理事長を補佐する。
- 4 専務理事、常務理事及び業務執行理事は、この法人の業務を分担執行する。
- 5 常務理事の内1名を財務担当理事とする。
- 6 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- (監事の職務・権限)
- 第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- (定年)
- 第30条 理事の定年は満80歳とする。
- 2 任期中に定年に達したときは、任期満了後に退任とする。
- (役員の任期)
- 第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 3 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間と同一とする。
- 4 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、理事又は監事としての権利義務を有する。
- (役員の解任)
- 第32条 理事及び監事は社員総会の決議によって解任することができる。
- (役員の報酬)
- 第33条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、その職務執行の対価として社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
- 2 役員には、その職務を行なうために要する費用の支払いをすることができる。
- (名誉理事長、名誉副理事長及び最高顧問、顧問)
- 第34条 この法人に名誉理事長、名誉副理事長及び最高顧問と若干名の顧問を置く事ができる。
- 2 名誉理事長、名誉副理事長及び最高顧問、顧問は、理事会において選任する。
- 3 名誉理事長、名誉副理事長及び最高顧問、顧問の任期は2年とする。再任は妨げない。
- 4 名誉理事長、名誉副理事長及び最高顧問、顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行なうために要する費用の支払いをすることができる。
- (名誉理事長、名誉副理事長及び最高顧問、顧問の職務)
- 第35条 名誉理事長、名誉副理事長及び最高顧問、顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対して意見を述べることができる。
- 第6章 理事会
- (構成)
- 第36条 この法人に理事会を置く。
- 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- (権限)
- 第37条 理事会はこの定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
- (1)この法人の業務執行の決定
- (2)事業計画及び収支予算の決定
- (3)理事の職務執行の監督
- (4)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
- (種類及び開催)
- 第38条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
- 2 通常理事会は年2回6月と2月に開催する。
- 3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1)理事長が必要と認めたとき
- (2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって、理事長に招集の請求があったとき
- (3)監事が必要と認めて、理事長に招集の請求があったとき
- (招集)
- 第39条 理事会は、理事長が招集する。
- 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
- (テレビ会議)
- 第40条 理事会はメンバーを協会本部に招集して開催することを基本とする。ただし、テレビ会議システム及び電磁的方法により開催することが出来る。その通知、議案送付を電磁的方法により行うことが出来る。
- (運営)
- 第41条 理事会の運営については、理事会運営規程に則って実施する。
- (議長)
- 第42条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
- (決議)
- 第43条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行なう。
- (理事会の決議の省略)
- 第44条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合、その提案について、議決に加わることの出来る理事の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
- (議事録)
- 第45条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 出席した理事、監事は、前項の議事録に記名押印する。
- 第7章 最高幹部会議
- (設置)
- 第46条 この法人に本協会の方針や運営における重要な事項について審議、決議するため最高幹部会議を置く。
- (構成)
- 第47条 最高幹部会議は、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事で構成する。
- (会議)
- 第48条 原則として月に一回最高幹部会議を開催する。
- (議案)
- 第49条 理事会へ提出する議案をはじめ、各部、各委員会及び組織局、事務局から提出された事案について審議し、決議する。
- (運営)
- 第50条 最高幹部会議の運営は、最高幹部会議運営規程に則って実施する。
- (議長)
- 第51条 最高幹部会議の議長は理事長が、副議長には副理事長がこれに当たる。
- (決議)
- 第52条 最高幹部会議の決議は、構成するメンバーの過半数が出席し、その出席者の過半数をもって行う。
- (議事録)
- 第53条 最高幹部会議の議事については、事務局において議事録を作成する。
- 第8章 協会本部
- (設置)
- 第54条 この法人の事業全般を推進していくために、本協会内に協会本部を設置する。
- 2 協会本部に、事務局及び組織局の業務全般を統括するために、統括本部長を置く。
- 第9章 部長会議
- (設置)
- 第55条 この法人に本協会の事業、活動を推進するため部長会議を置く。
- (構成)
- 第56条 部長会議は、理事長、副理事長、専務理事、常務理事、統括本部長、事務局長、組織局長及び各部の部長により構成する。
- (会議)
- 第57条 部長会議は、原則として月1回開催する。
- (議案)
- 第58条 最高幹部会議へ提出する議案をはじめ、各部、各委員会及び組織局、事務局から提出された事案について審議し、決議する。
- (運営)
- 第59条 部長会議の運営は、部長会議運営規程に則って実施する。
- (議長)
- 第60条 部長会議の議長は理事長が、副議長には副理事長がこれに当たる。
- (決議)
- 第61条 部長会議の決議は、構成するメンバーの過半数が出席し、その出席者の過半数をもって行う。
- (議事録)
- 第62条 部長会議の議事については、事務局において議事録を作成する。
- 第10章 委員会
- (設置)
- 第63条 この法人の事業を推進するために必要があるとき、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
- 2 委員会の委員は、会員及び学識経験者の内から理事会で選任する。
- 3 委員会の任務、構成及び運営に関して必要な事項は理事会の決議により別に定める。
- 第11章 事務局
- (事務局)
- 第64条 統括本部長の下に協会本部の事務全般を処理するために、事務局を置く。
- 2 事務局に事務局長及び必要な職員を置く。
- 3 事務局長をはじめ主要な職員は、理事会の承認を得て理事長がこれを任免する。
- 4 事務局の業務に関して必要な事項は、理事会の決議を得て理事長が別に定める。
- (備付帳簿及び書類)第65条 主たる事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を常に備えておかなければならない。
- 第65条 主たる事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を常に備えておかなければならない。
- (1)定款
- (2)理事及び監事の名簿
- (3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
- (4)定款に定める機関(理事会、社員総会)の議事に関する書類
- (5)財産目録
- (6)役員等の報酬規定
- (7)事業計画及び収支予算書
- (8)事業報告及び決算報告
- (9)監査報告書
- (10)その他法令で定める帳簿及び書類
- (事務局の業務)
- 第66条 事務局は以下の業務を行なう。
- (1)この法人にかかわる窓口業務
- (2)収支及び資産等に関わる帳簿、証拠書類の保管・管理
- (3)理事会、社員総会、部長会議を主管
- (4)その他、管轄部署の業務推進
- 第12章 組織局
- (組織局)
- 第67条 統括本部長の下に組織活動を推進していくために、組織局を設置する。
- 2 組織局に組織局長及び必要な職員を置く。
- 3 組織局長をはじめ部長等の主要な職員は、理事会の承認を得て、理事長がこれを任免する。
- 4 組織局の業務に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
- (業務)
- 第68条 組織局は、以下の業務を行う
- (1)ブロック、都道府県協会、市区町村協会及び地域支部の統括
- (2)役員及び会員等名簿の管理、掌握
- (3)各種行事、大会・競技会、講習会及び資格試験等の企画、運営
- (4)人事及び師範・準師範の認定等
- (5)広報活動及び会報制作
- (6)競技審判等の規程・規則の作成、運営
- (7)障がい者サポートの活動推進
- (8)小・中・高・各種学校・大学への普及及び支援活動の推進
- (9)その他、管轄部署の業務及び活動の推進
- 第13章 資産及び会計
- (財産の管理・運用)
- 第69条 この法人の財産の管理・運用は、理事長及び財務担当理事が行なうものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規定によるものとする。
- (基本財産)
- 第70条 この法人の基本財産は、この法人の事業を行うために不可欠な財産であり、理事会の決議によって定めるものとする。
- 2 前項の財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。
- (事業年度)
- 第71条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- (事業計画及び収支予算)
- 第72条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載し、書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、直近の社員総会に報告し、承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。
- 2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の決議に基づき、予算成立の日まで、前年度の予算に準じ収入及び支出を行なうことができる。
- 3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
- 4 第1項の書類については、主たる事務所に当該年度が終了するまでの間備え置き、希望する会員の閲覧に供するものとする。
- (事業報告及び決算)
- 第73条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次に掲げる書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出する。第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については当該社員総会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6)財産目録
- 2 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、希望する会員の閲覧に供するものとする。
- (長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
- 第74条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事の過半数が出席し、その3分の2以上の決議を経なければならない。
- 2 この法人が重要な財産の処分または譲受を行なうときも、前項と同じ決議を経なければならない。
- (会計原則)
- 第75条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる一般法人の会計の慣行に従うものとする。
- 第14章 定款の変更等
- (定款の変更)
- 第76条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
- (残余財産の帰属等)
- 第77条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、公益認定法という)第5条第17号に掲げる法人又は国又は地方公共団体に贈与するものとする。
- (剰余金)
- 第78条 この法人は、剰余金の分配は行わない。
- 第15章 公告、情報公開及び個人情報の保護等
- (情報公開)
- 第79条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
- 2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める情報公開規程による。
- (個人情報の保護)
- 第80条 この法人は、別に定める個人情報保護管理規程に則り、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
- 2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
- (公告)
- 第81条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
- 第16章 補則
- (補則)
- 第82条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
- (付則)
- 理事の定年について、当定款第30条の追加変更前すでに定年に達している者は、任期満了後に退任とする。
- (付則)
- 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- 2 この定款の施行後最初の代議員は、第6条と同じ方法で予め行う代議員選挙において最初の代議員として選出された者とする。尚、最初の代議員として選出された者の任期は、この定款の施行後に実施される代議員選挙の終了の時までとする。
- 3 この法人の最初の代表理事は青柳清(理事長)とする。最初の役員は、業務執行理事として猪狩元秀(副理事長)、中村一磨呂(専務理事)、高橋健(常務理事)、横田博文(常務理事)、小田部文俊(常務理事)とし、理事は荒井和子、大野美好、尾形眞克、越後谷敏明、信田よしの、八子芳樹、木千佳子、山田信彦、末廣節子、赤堀みどり、倉本のり子、志賀賢治、徳世元弘、米長勝洋とし、監事は山田宏敬、木内二朗とする。
- 4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第55条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 5 平成27年7月1日より変更施行する。
- 6 平成28年4月1日より変更施行する。
- 7 2018年2月16日より変更施行する。
- 8 2021年2月18日より変更施行する。
-
9 2021年2月18日より変更施行する。
(第30条追加により以降条番号修正する。)
- (付則)
-
2021年3月11日より変更施行する。
*第19条改定 第30・40・44条・(付則)追加