V ジュニアの部のルール
ジュニア会員規約
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(目的)
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第1条 本規約は、一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会(以下、本協会という)に、小学生から高校生の会員を対象にジュニア会員制度を設け、スポーツウエルネス吹矢を青少年に普及・振興していくことを目的とする。
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2 ジュニア会員は、小学生から高校生とする。
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3 未就学児が本協会に入会を希望し、保護者が承諾したときは、ジュニア会員とすることができる。
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(入会手続き)
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第2条 本協会に入会を希望する者は、所定の入会申込書及び承諾書に必要事項を記入し、本協会へ提出する。
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2 入会申込書の保護者の承諾書欄に署名がない場合は、本協会へ入会することはできない。
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(会員登録)
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第3条 入会を認められたジュニア会員は、初回の年会費入金日をもって本協会の会員名簿に登録する。
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2 入会を認められた会員に、本協会の会員証を発行する。会員証の破損又は紛失により再発行する場合の手数料は500円とする。
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(年会費)
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第4条 ジュニア会員の年会費は、1人500円とする。
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2 未就学児の年会費は無料とする。
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3 未就学児で本協会へ入会したジュニア会員が小学校1年生となった際、ジュニア会員の会費を納める。
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4 入会後、年会費を1年以上滞納したときは、退会処理となる。未就学児童のジュニア会員は、その限りではない。
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5 障がいがある小学生から高校生は無料とする。
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(競技会)
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第5条 ジュニア会員は、本協会が主催する全国スポーツウエルネス吹矢ジュニア大会に出場することができる。
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2 大会は、ジュニア会員競技規則に則り実施する。
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3 ジュニア会員で、一般の部の参加資格を取得した場合、一般の部の競技会のそれぞれの参加資格に準じて参加することができる。その際、参加費は一般の部と同じとする。
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(段級位試験)
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第6条 ジュニア会員は、段級位認定試験を受験することができる。
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(改定)
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第7条 本規約の改定は、ジュニア育成部長が起案し、ジュニア育成部会議及び部長会議の審議を経て、常務理事会議の決議後、理事会及び社員総会に提議し決議、承認の上施行する。
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(付則)
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本規約は、平成21年12月1日より施行する。
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(付則)
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本規約は、平成23年7月1日より改定施行する。
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(付則)
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本規約は、平成27年7月1日より改定施行する。
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(付則)
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本規約は、平成29年4月1日より改定施行する。
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(付則)
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本規約は、2019年2月15日より改定施行する。
(第1条3項・第2条・第3条1項2項・第4条2項3項5項)
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(付則)
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本規約は、2021年3月11日より改定施行する。
(第1条1項2項 第4条5項 第5条1・2項)
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(付則)
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本規約は、2021年6月17日より改定施行する。
(第2条 2項)
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(付則)
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本規約は、2023年4月1日より改定施行する。
(第6条)(第7条)
ジュニア会員競技規則
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(目的)
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第1条 本規則は、一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会(以下 本協会という)が主催するジュニア会員を対象とした全国スポーツウエルネス吹矢ジュニア大会(以下、本大会という)が、正確な基本動作とスポーツウエルネス吹矢式呼吸法に則って、整然と安全に実施され、ひいては競技者の健康増進に寄与することを目的とする。
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(参加資格)
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第3条 本大会の参加資格は次の通りとする。
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1)本協会のジュニア会員であること
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2)6歳(小学1年生)以上であること(大会実施日現在)
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3)大会出場に際して、特に健康上問題のない者
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4)大会のルールに沿って競技ができる者
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5)出場を希望するジュニア会員は、保護者の承認を受けること
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(用具・服装・レーン・試矢・ラウンド・撥ね矢・採点)
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第4条 競技者が競技に使用する用具は、本協会公認の用具に限定する。用具の詳細は、競技規則第2条による。
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2 服装については安全で軽スポーツに適し、またスポーツウエルネス吹矢競技者としてふさわしいマナーに則った服装を着用する。(内容は競技規則第3条による)
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3 レーン・試矢・ラウンド・撥ね矢・採点については、競技規則を適用する。
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(競技種目)
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第5条 競技種目は、その都度当該実行委員会が協議し決定する。
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(競技方法)
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第6条 個人戦と団体戦を行う。ただし、団体戦は申込み状況に応じて決定する。
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(抗議)
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第7条 採点に関する競技者の抗議は、当該審判員が応答する。ただし、担当副審判長が裁定する。
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2 実技が終了し採点の後、矢の回収開始後の抗議は認めない。
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(順位決定)
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第8条 順位は各ラウンドの得点を合計し、高得点者から順に決定する。
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2 前項の決定にあたり同点者があるときは、順位決定戦を行う。
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3 順位決定戦は、当該実行委員会で決定した方法で決定戦を行い、勝敗は審判長が裁定する。
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(審判員の任命)
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第9条 本大会の審判員は、審判規則により任命される。
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(規則違反)
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第10条 故意に本規則に違反したときは、出場停止又は失格となる。
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(改定)
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第11条 本規則の改定は、ジュニア育成部長が起案し、ジュニア育成部会議及び部長会議の審議を経て、最高幹部会議の決議後、理事会及び社員総会に提議し決議、承認の上施行する。
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(付則)
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本規則は、平成11年8月22日より施行する。
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(付則)
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本規則は、平成22年2月18日より改定施行する。
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(付則)
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本規則は、平成24年3月1日より改定施行する。
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(付則)
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本規則は、平成25年2月23日より改定施行する。
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(付則)
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本規則は、平成25年7月1日より改定施行する。
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(付則)
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本規則は、2018年4月1日より改定施行する。
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(付則)
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本規則は、2021年2月18日より改定施行する。
(第1条1項 第2条1項 第3条1項2)3)4)第9条)
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(付則)
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本規則は、2021年3月11日より改定施行する。
(第1条 第2条 第3条1項2)3)4) 第4条3項 第9条)