III 大会規則
-
(目的)
-
第1条 本規則は、一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会(以下、本協会という)の大会の概要を定め、各大会を公平・公正に実施することを目的とする。ブロック・県協会等の大会開催の際は、本規則を準用することができる。
-
(大会名称と概要)
-
第2条 本協会本部が主催する大会は以下の通りとする。
-
1)全日本スポーツウエルネス吹矢団体選手権大会
名称:第〇回全日本スポーツウエルネス吹矢団体選手権大会
概要:チーム内の絆・思いやり及び結束力を強めるための楽しい大会
-
2)スポーツウエルネス吹矢理事長杯大会
名称:スポーツウエルネス吹矢理事長杯大会 20××
概要:スポーツウエルネス吹矢の高段位者による大会
-
3)全日本スポーツウエルネス吹矢選手権大会
名称:第〇回全日本スポーツウエルネス吹矢選手権大会
概要:選抜された選手による日本一を決定する大会
-
4)全国スポーツウエルネス吹矢オープン大会
名称:第〇回全国スポーツウエルネス吹矢オープン大会
概要:誰でも参加できる楽しい大会
-
5)全国障がい者スポーツウエルネス吹矢大会
名称:第〇回全国障がい者スポーツウエルネス吹矢大会
概要:障がい者日本一を決定する大会
-
6)全国スポーツウエルネス吹矢ジュニア大会
名称:第〇回全国スポーツウエルネス吹矢ジュニア大会
概要:ジュニア日本一を決定する大会
-
(競技種目)
-
第3条 前条における各大会の競技種目は、下記の通りとするが、当該実行委員会で決定する。
-
1)全日本スポーツウエルネス吹矢団体選手権大会
(1)団体戦(男・女・混合)・ダブルス戦(男・女・混合)
-
2)スポーツウエルネス吹矢理事長杯大会
(1)個人戦 6ラウンド
(2)距離 10m
-
3)全日本スポーツウエルネス吹矢選手権大会
(1)個人戦 6ラウンド
(2)距離 @6m A8m B10m
-
4)全国スポーツウエルネス吹矢オープン大会
(1)個人戦 6ラウンド
(2)距離 @6m、A8m B10m
-
5)全国障がい者スポーツウエルネス吹矢大会
(1)障がい者会員競技規則に則り実施する。
-
6)全国スポーツウエルネス吹矢ジュニア大会
(1)ジュニア会員競技規則に則り実施する。
-
(公式大会)
-
第4条 前条の大会及び本協会が後援したものを、公式大会とする。後援の申請は、行事計画書により行う。
-
(参加資格)
-
第5条 大会の参加資格は、本協会員であること。及び、下記の通りとする。なお詳細は、当該実行委員会で決定する。参加資格の段級位及び年齢は、申込時点とする。
-
1)全日本スポーツウエルネス吹矢団体選手権大会
(1)団体戦
6mクラスは、無級位者・級位取得者及び85歳以上の希望者
8mクラスは、初段位・二段位取得者及び75歳以上で希望する有段者
10mクラスは、三段位以上取得者
(2)ダブルス戦(男・女・混合)
無級位者から段位取得者
-
2)スポーツウエルネス吹矢理事長杯大会
(1)高段位取得者
-
3)全日本スポーツウエルネス吹矢選手権大会
(1)@6mクラスは、無級位者から1級位取得者
A8mクラスは、初段位・二段位取得者
B10mクラスは、三段位以上取得者
CG6mクラスは、距離6mで85歳以上の希望者
DG8mクラスは、距離8mで75歳以上で希望する有段者
(2)各ブロック大会又は各都道府県大会の選抜者及び学生大会の選抜者でブロック長又は県会長が承認した者。及び、各地域大会の選抜者で、県会長が承認した者
-
4)全国スポーツウエルネス吹矢オープン大会
(1)@6mクラスは、無級位者から1級位取得者
A8mクラスは、初段位・二段位取得者
B10mクラスは、三段位以上取得者
CG6mクラスは、距離6mで85歳以上の希望者
DG8mクラスは、距離8mで75歳以上で希望する有段者
-
5)全国障がい者スポーツウエルネス吹矢大会
(1)障がい者会員
-
6)全国スポーツウエルネス吹矢ジュニア大会
(1)ジュニア会員
-
(参加申込)
-
第6条 大会に出場を希望する者は、当該実行委員会が定めた要領に基づき申込を行う。
-
(参加費)
-
第7条 大会に出場を希望する者は、当該実行委員会が定めた参加費を納める。
-
(大会役員)
-
第8条 大会の円滑な運営のため実行委員会を置く。大会の実行委員長、副実行委員長、実行委員は理事長が任命する。また、運営委員は、実行委員長が任命する。
-
(審判員)
-
第9条 審判規則第2条により担当する。
-
(競技)
-
第10条 競技の内容は、競技規則を原則として当該実行委員会が決定したものによる。
-
(採点)
-
第11条 競技規則第9条により採点する。
-
(表彰)
-
第12条 大会での成績は、審判長が確認し、大会実行委員長が承認したものを発表し表彰する。
-
2 入賞者及び成績上位者の結果を、会報及び本協会ホームぺージに掲載する。
-
(改定)
-
第13条 本規則の改定は、競技部長が起案し、競技部会議及び部長会議の審議を経て、常務理事会議の決議後、理事会及び社員総会に提議し決議、承認の上施行する。
-
(付則)
-
本規則は、2024年4月1日より改定施行する。
(第1条・第2条・第3条・第4条を変更、その他条文の入れ替え整理、第8条から第11条を削除しそれに伴う変更)