I 一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会 会員規約
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(趣旨)
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第1条 本規約は、一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会(以下、本協会という)の定款に定める会員に関する事項を定めるものである。
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(会員の種類)
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第2条 会員の種類は、次の4種とする。
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1)正会員 本協会の一般会員で、公認指導員の資格を取得した者
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2)一般会員 本協会の目的に賛同し入会した個人又は団体
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3)賛助会員 本協会の事業を賛助するために入会した個人又は団体
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4)名誉会員 本協会に特に功労のあった者又は学識経験者で理事会において承認された者
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(入会手続き)
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第3条 本協会に入会を希望する者は、次の各号により手続きを行う。
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1)所定の入会申込用紙に必要事項を記入し、本協会に提出する。
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2)本規約第4条に定める入会年の年会費を納める。
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3)入会金は無料とする。
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(会員登録)
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第4条 入会を認められた会員は、初回の年会費入金日をもって本協会の会員名簿に登録する。
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2 入会を認められた会員に、本協会の会員証を発行する。会員証の破損又は紛失により再発行する場合の手数料は500円とする。
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3 会員が地域支部に所属する場合は、一つの地域支部に限って所属することができる。
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(年会費)
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第5条 年会費は毎年入会月に以下の金額を納める。
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1)本人 3,000円
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2)同居家族 1,500円(1人当たり)
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3)小学生〜大学生 500円(1人当たり)
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4)障がい者 1,500円(1人当たり)
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※同居家族の場合は、1人1,000円とする。
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5)障がいがある小学生〜大学生は無料とする。
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6)満90歳以上の会員は無料とする。
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(会員の義務)
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第6条 会員は、定款第3条に定める目的達成のために、スポーツウエルネス吹矢の普及活動に努める。
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2 会員は前項の活動を行うにあたり、諸法令の定めに従うことのほか、定款及び諸規定を遵守しなければならない。
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(会員の権利)
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第7条 会員は以下の権利を有する。
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1) 本協会が主催する各種大会及び競技会に、大会規則に則り出場することができる。
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2)本協会認定の段級位認定試験を受験することができる。
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3)5名以上の会員がそろえば、本協会公認の地域支部を設立することができる。
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4)本協会より会報が送付される。ただし、一家族一部とする。
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5)規定に定められている各種資格認定試験を受験することができる。
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(退会)
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第8条 会員が退会するときは、その理由を付した退会届出書を本協会へ提出し、任意に退会することができる。
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(退会処理)
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第9条 年会費を支払うべきときから1年以上滞納し、かつ催告に応じないときは退会処理となる。
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(除名)
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第10条 会員が次の各号の一つに該当するときは、社員総会の議決を経て、除名することができる。この場合、その会員に対して社員総会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、社員総会の議決前にその会員に弁明の機会を与えなければならない。
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1)本協会の名誉を傷つけ、又は本協会の目的に違反する行為があったとき
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2)本協会の会員としての業務に違反したとき
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(再入会)
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第11条 本協会へ再入会をしようとするものは、再入会申請書を本協会へ提出し、再入会年度分の年会費を納める。
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2 本協会は、再入会申請書を確認し、年会費入金日をもって再入会手続きをとる。
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3 再入会をした場合、段級位資格は退会時のままとする。
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4 再入会をした場合、公認指導員の資格については再度資格認定試験を受験し、合格すること。なお、受験資格は退会時時点における年数を加算する。
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5 除名したものについては、いかなる理由があっても本協会へ再入会することができない。
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6 その他特別な事情により退会したものについては、本協会が定めたルールに沿って審査し、適切な手続きをとる。
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(改定)
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第12条 本規約の改定は、事務局長が起案し、部長会議の審議を経て、常務理事会議の決議後、理事会及び社員総会に提議し決議、承認の上施行する。
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(付則)
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本規約は、平成19年4月11日より施行する。
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(付則)
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本規約は、平成21年11月20日より改定施行する。
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(付則)
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本規約は、平成22年2月18日より改定施行する。
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(付則)
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本規約は、平成22年12月1日より改定施行する。
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(付則)
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本規約は、平成24年3月1日より改定施行する。
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(付則)
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本規約は、平成26年4月1日より改定施行する。
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(付則)
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本規約は、平成27年4月1日より改定施行する。
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(付則)
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本規約は、平成27年7月1日より改定施行する。
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(付則)
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本規約は、平成28年4月1日より改定施行する。
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(付則)
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本規約は、平成29年4月1日より改定施行する。
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(付則)
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本規約は。2018年8月24日より改定施行する。
(第3条1項2)(第4条2項)(第5条4)
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(付則)
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本規約は、2019年6月21日より改定施行する。
(第12条)
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(付則)
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本規約は、2020年2月20日より改定施行する。
(第5条6)
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(付則)
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本規約は、2023年4月1日より改定施行する。
(第7条)、(第12条)