諸規定(IV 地域支部規定)
IV 地域支部規程
- (目的)
- 第1条 本規程は、一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会(以下、本協会という)に地域支部(以下、支部という)を置きスポーツウエルネス吹矢を通じて地域住民の心身の健康増進と生きがいの創出に寄与すること及び会員相互の親睦・交流を図ることを目的とする。
- (設立基準)
- 第2条 支部の設立には、次の基準を満たしていること
- 1)本協会の会員5名以上のグループであること
- 2)月例の練習会等実質的な活動の母体であること
- 3)地域支部長(以下、支部長という)は、公認指導員でなくても可とするが、他の支部等の公認指導員の指導を受けること。
- (名称)
- 第3条 名称は「○○都道府県スポーツウエルネス吹矢協会又は○○市区町村スポーツウエルネス吹矢協会○○(地域)支部」と称する。
- 2 原則として市区町村名又は所在地を代表する名称を入れること。
- 3 都道府県名や市区町村名のみの名称は認められない。それらの上又は下に地域やグループを象徴する名前を付けること
- 4 「スポーツウエルネス吹矢」は商標登録済につき、支部名につけてはならない。
- (事務所)
- 第4条 支部事務所は、支部会員の居住する市区町村に置くこと。
- (設立及び変更申請)
-
第5条 設立基準を満たし設立を希望する場合は、本協会所定の用紙に記入し、市協会(既存の場合)に提出、市協会長が承認後、都道府スポーツウエルネス吹矢協会(以下、県協会という)に提出、県協会長が承認後協会本部へ提出する。
また解散の場合は、地域支部解散届出書を、市協会(既存の場合)に提出、市協会長が承認後、県協会に提出、県協会長が承認後協会本部へ提出する。 - 2 地域支部設立時の提出書類は次の通りとする。
- 1)「地域支部設立申請書」
- 2)「地域支部長カード」
- 3)「○○(地域)支部規程」
- 3 設立が認定された支部及び支部長に対して「支部認定証」及び「支部長証」を発行する。支部長の交代の時も同様とする。
- 4 支部名の変更には「地域支部名変更申請書」、支部長の交代には「地域支部長交代申請書」及び他の支部又は個人会員への移行を希望する者、更に支部運営上の理由で他の支部又は個人会員への移行には、支部役員会の同意を得て、現所属の支部長が「地域支部会員移行申請書」により、市協会長の承認の上、本協会へ申請する。
- 5 認定後本協会のホームページ及び翌月又は翌々月の会報に掲載する。
- (所属)
- 第6条 支部設立後は当該県協会に所属する。
- 2 市区町村スポーツウエルネス吹矢協会(以下、市協会という)がある場合は、その市協会に所属しなければならない。
- 3 その所属は活動拠点とする。
- 4 本協会員は原則この支部に所属する。
- (支部会員)
- 第7条 支部への入会を申し出て、支部長の承認を得た本協会員により構成する。
- 2 当支部の目的に反して、支部の活動を妨げる言動を行った会員に対して、支部長は支部役員会の同意を得て、当該会員を退会させることができる。
- (支部の活動及び経費)
- 第8条 支部の目的を達成するために次の活動をする。
- 1)本協会の諸方針をはじめとする決定事項に対しその趣旨を会員に伝える。
- 2)定例練習日を設け、スポーツウエルネス吹矢式呼吸法の鍛錬に努める。
- 3)段級位認定試験を開催する。
- 4)支部の競技会の開催や本協会、県協会及び市協会が主催する大会、競技会へ積極的に参加する。
- 2 支部は支部運営費として入会金及び月会費を徴収することができる。
- 3 支部を運営するための費用は、会員共通備品、消耗品、通信費、講師謝礼金会議費等とする。
- (役員の種類)
- 第9条 支部長、副支部長、会計、会計監査等の役員を置くことができる。
- 2 副支部長、会計、会計監査等の役員は複数も可とする。なお役員会の決議により顧問を置ことができる。
- (役員の選任)
- 第10条 支部長他役員の選任は、支部の総会の決議に基づき選出する。
- 2 支部長の選任は、都道府県スポーツウエルネス吹矢協会長(以下、県協会長という)又はブロック長が面接試験を行う。
- 3 支部長の選任は、組織部長及び組織局長が承認の後、本協会理事長が任命する。
- 4 支部長他役員の選任に当たっては、他の吹矢団体に所属していない会員及び本協会会員に対して、他の吹矢団体へ勧誘するなどの言動をしていない会員であること
- (役員の職務)
- 第11条 支部長は、当支部を統括する。
- 2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるとき又は欠けたるときは支部長があらかじめ指名した順序により、支部長の職務を代行し又はその職務を執行する。
- 3 会計は、支部の会計業務を担当する。なお支部会計の通帳は当支部専用の通帳とする。
- 4 会計監査は、支部の運営と会計業務及び帳簿類を監査する。
- 5 支部内に公認指導員が不在の場合は、支部長が毎月「地域支部活動報告書」を提出しなければならない。
- (役員の義務)
- 第12条 支部長は、県協会総会又は市協会がある場合は市協会総会に 出席する。
- 2 支部長は本協会が主催する諸行事への出動要請があった場合は、積極的に出動する。
- 3 支部長は支部の総会を開催し、会議の内容は議事録としてまとめ保管する。
- 4 支部長及び支部役員は、他の吹矢団体に所属及び本協会会員に対して他の吹矢団体へ勧誘するなどの言動をしてはならない。
- (役員の権限)
- 第13条 支部長は所属会員が公認指導員、上級公認指導員、障がい者サポート公認指導員、Aライセンス及び公認審判員を受験する際の推薦人になることができる。
- (役員の任期)
- 第14条 支部長の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
- 2 支部長に事故ある場合、新しく選出された者の任期は、前任者の残任期間とする。
- 3 任期満了においても、後任が選出されるまでは、その職務を遂行しなければならない。
- (総会)
- 第15条 総会において次の事項を審議、決議する。
- 1)事業計画及び収支予算
- 2)事業報告及び収支決算
- 3)支部役員の選任及び解任等
- 4)市区町村内で実施される大会、行事等に関すること
- 5)新システムや規定に関する事項、その他目的達成に関すること
- 2 年1回総会を開催する。支部役員、支部会員が出席し、支部長が議長を務める。
- (役員会)
- 第16条 役員会は、支部長が必要に応じて招集し、次の事項に関する案を策定し、総会に提議する。支部長が議長を務める。
- 1)事業計画及び収支予算
- 2)事業報告及び収支決算
- 3)支部役員の選任及び解任等
- 4)支部内で実施される大会、行事等に関すること
- 5)新システムや規定に関する事項、その他目的達成に関すること
- (事業年度)
- 第17条 支部の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
- (事業計画書・収支予算書及び事業報告書・収支決算報告書)
- 第18条 毎事業年度終了後3カ月以内に、支部の総会において決議、承認された事業計画書・収支予算書及び事業報告書・収支決算報告書を所属する会員に報告の後、市協会を通じて県協会にコピーを一部提出する。
- (役員の解任)
- 第19条 支部役員が次の一つに該当する場合は、人事委員会及び理事会の議決を経て、本協会理事長がこれを解任することができる。この場合、あらかじめ当該支部役員に通知するとともに、解任の決議を行う理事会において、当該支部役員に弁明の機会を与えなければならない。
- 1)職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき
- 2)他の吹矢団体に所属したり、本協会会員に対して、他の吹矢団体へ勧誘する等の言動をするなど、支部役員としてふさわしくない行為(非行為)があったと認められたとき
- 3)心身の故障のため職務の執行に支障があり、またこれに堪えられないと認められたとき
- 4)その他、本協会が定める諸規定に違反したとき
- (支部の解散)
- 第20条 支部が諸般の事情で解散又は活動を停止しなければならないときは、支部長(又はそれに準ずる者)名で「地域支部解散届出書」を、市協会・県協会を通じて本協会へ提出しなければならない。
- 2 地域支部を解散した場合は、いかなる理由であっても支部認定証及び支部長証を本協会へ返納しなければならない。
- (改定)
- 第21条 本規程の改定は、組織部長が起案し、組織部会議及び部長会議の審議を経て、最高幹部会議の決議後、理事会に提議し決議、承認の上施行する。
- (付則)
- 本規程は、平成27年7月1日より施行する。
- (付則)
- 本規程は、平成29年4月1日より改定施行する。
- (付則)
- 本規程は、2018年4月1日より改定施行する。
- (付則)
-
本規程は、2019年2月15日より改定施行する。
(第5条4項 第7条2項)
- (付則)
-
本規程は、2019年2月15日より改定施行する。
(第5条1項 4項 第7条2項 第10条 第15条1項 第16条追加)
- (付則)
-
本規程は、2019年6月21日より改定施行する。
(第21条)
- (付則)
-
本規程は、2020年8月18日より改定施行する。
(第10条4項 第12条4項 第19条1項2))
- (付則)
-
本規程は、2021年2月18日より改定施行する。
(第12条2項 第20条)
○○支部規程(参考資料)
- (目的)
- 第1条 本支部は、スポーツウエルネス吹矢を通じて、地域住民の心身の健康増進と生きがい創出に寄与すること及び会員相互の親睦・交流を図ることを目的とする。
- 2 本支部員が互いに切磋琢磨し技術の向上を図ること
- 3 本支部員は、各自の知識、技能を活かし吹矢の普及に協力すること
- (名称及び事務所)
- 第2条 支部は、「○○支部(以下、本支部という)」と称し、支部事務所を○○○○に置く。なお当支部は当該都道府県スポーツウエルネス吹矢協会及び当該市区町村スポーツウエルネス吹矢協会に所属する。
- (支部会員)
- 第3条 本支部は、入会を申し出て地域支部長(以下、支部長という)の承認を得た一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会員により構成する。
- 2 支部長は本支部会員が休会を申し出た場合は、これを認めることが出来る。この休会の期間は最長〇〇カ月とする。
- 3 退会は本人から支部長への申し出により行われる。
- 4 当支部の目的に反して、支部の活動を妨げる言動を行った会員に対して、支部長は支部役員会の同意を得て、退会させることができる。
- (役員)
- 第4条 支部には、次の役員を置く。
- 1)支部長 1名
- 2)副支部長 1名
- 3)会 計 1名
- 4)会計監査 1名 とする。
- 2 支部の目的に反し、当支部の活動を妨げる言動を行った支部役員に対して、支部長は他の当支部役員会の同意を得て、任期に関係なく解任することができる。
- 3 副支部長、会計、会計監査等の役員は複数も可とする。なお必要により、顧問を置くことが出来る。
- (役員の任期)
- 第5条 支部役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
- 2 役員に事故ある場合や補欠または増員により選出された者の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
- 3 任期満了においても、後任が選出されるまでは、その職務を遂行しなければならない。
- (総会)
- 第6条 総会において次の事項を審議、決議する。
- 1)事業計画及び収支予算
- 2)事業報告及び収支決算
- 3)支部役員の選任及び解任等
- 4)市区町村内で実施される大会、行事等に関すること
- 5)新システムや規定に関する事項、その他目的達成に関すること
- 2 年1回総会を開催する。支部役員、支部会員が出席し、支部長が議長を務める。
- (役員会)
- 第7条 役員会は、支部長が必要に応じて招集し、次の事項に関する案を策定し、総会に提議する。支部長が議長を務める。
- 1)事業計画及び収支予算
- 2)事業報告及び収支決算
- 3)支部役員の選任及び解任等
- 4)支部内で実施される大会、行事等に関すること
- 5)新システムや規定に関する事項、その他目的達成に関すること
- (活動)
- 第8条 支部の目的を達成するために次の活動をする。
- 1)本協会の諸方針をはじめとする決定事項に対しその趣旨を会員に伝える。
- 2)定例練習日を設け、スポーツウエルネス吹矢式呼吸法の鍛錬に努める。
- 3)支部の競技会の開催や、本協会及び県協会が主催する競技会へ積極的に参加する。
- 4)都道府県スポーツウエルネス吹矢協会、市区町村スポーツウエルネス吹矢協会と連携をとり、地域への諸活動を推進する。
- 5)その他、必要な活動を行う。
- (支部の解散)
- 第9条 支部が諸般の事情で解散又は活動を停止しなければならないときは、支部長(又はそれに準ずる者)名で地域支部解散届出書を、県協会を通じて本協会へ提出しなければならない。
- (入会金及び月会費)
- 第10条 支部は支部運営費として入会金及び月会費を徴収することができる。
- (経費)
- 第11条 支部を運営するための費用は、会員共通備品、消耗品、通信費、講師謝礼金、会議費等とし入会金及び月会費等で賄う。
- (会計)
- 第12条 支部の会計は、会計監査がチェックし、総会にて報告する。
- 2 支部会計の通帳は、当支部専用の通帳とする。
- (事業年度)
- 第13条 支部の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
- (細則)
- 第14条 本規程に定めるもののほか、支部の運営に関し必要な事項は別途細則を定める。
- (付則)
- 本規程は、 年 月 日より施行する。