諸規定(VI 障がい者の部のルール)
VI 障がい者の部のルール
障がい者会員規約
- (目的)
- 第1条 本規約は、一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会(以下、本協会という)に、障がいのある会員を対象に障がい者会員制度を設け、スポーツウエルネス吹矢を障がい者に広く普及・振興していくことを目的とする。
- 2 本協会の会員で、障害者手帳を持つ者(以下、障がい者という)は、障がい者会員として登録することができる。
- (入会手続き)
- 第2条 障がい者が本協会に入会を希望する場合は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、本協会へ提出する。提出の際、障害者手帳(障害名欄を含む)のコピー及び障がい種別調査票を添付する。
- (会員証の発行)
- 第3条 入会を認められた会員に、本協会の障がい者会員証を発行する。会員証の破損又は紛失により再発行する場合の手数料は500円とする。
- (年会費)
- 第4条 障がい者会員関係の年会費は、次の通りとする。
- 1)会員(本人)が障がい者 1,500円 同居家族が障がい者 1,000円
- 2)会員(本人)が障がい者 1,500円 同居家族が健常者 1,500円
- 3)会員(本人)が健常者 3,000円 同居家族が障がい者 1,000円
- 2 年会費を1年以上滞納したときは、退会処理となる。
- 3 障がいがある小学生〜大学生は無料とする。
- (大会)
- 第5条 障がい者会員は、本協会が主催する全国障がい者スポーツウエルネス吹矢大会に出場することができる。
- 2 大会は、障がい者会員競技規則に則り実施する。
- 3 障がい者会員は、本協会が主催する各種大会に出場することができる。ただし、参加申込時に障がい者会員である旨を申告する。
- (段級位認定試験)
- 第6条 障がい者会員の段級位認定試験については、一般の部の段級位認定試験制度を準用する。
- 2 補助具や固定用具を使用しての受験も可とする。ただし、固定用具を使用した場合、認定証に「固定用具」と明記する。
- (改定)
- 第7条 本規約の改定は、障がい者サポート部長が起案し、障がい者サポート部会議及び部長会議の審議を経て、常務理事会議の決議後、理事会及び社員総会に提議し決議、承認の上施行する。
- (付則)
- 本規約は、平成21年12月1日より施行する。
- (付則)
- 本規約は、平成28年4月1日より改定施行する。
- (付則)
- 本規約は、平成29年4月1日より改定施行する。
- (付則)
- 本規約は、2018年2月16日より改定施行する。
- (付則)
- 本規約は、2019年2月15日より改定施行する。
- (付則)
- 本規約は、2020年2月20日より改定施行する。
- (付則)
- 本規約は、2023年2月21日より改定施行する。
障がい者会員競技規則
- (目的)
- 第1条 本規則は、一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会(以下、本協会という)が主催する障がい者会員を対象とする全国障がい者スポーツウエルネス吹矢大会(以下、本大会という)が、基本動作とスポーツウエルネス吹矢式呼吸法に則って、整然と安全に実施され、ひいては競技者の健康増進に寄与することを目的とする。
- (実行委員会の設置)
- 第2条 本大会を開催するに当たり、実行委員会を設置する。
- (開催)
- 第3条 本大会は毎年1回開催する。
- (参加資格)
- 第4条 本大会の参加資格は次の通りとする。
- 1)本協会の障がい者会員であること
- 2)本大会出場に際して、特に健康上支障のない者
- 3)本大会のルールにそって競技ができること
- 4)介助を必要とする場合は、原則として介助者が一緒に参加できること。ただし、競技に関しては、原則として障がい者サポート公認指導員がサポートすることとする。
- 5)補助具等は、本人が用意できること
- (用具・服装等)
- 第5条 競技者が競技に使用する用具は、本協会公認の用具に限定する。用具の詳細は、競技規則第2条による。口腔に障がいがありマウスピースの補助具を使用する場合は、事前に大会実行委員会に届け出ること
- 2 服装については安全で軽スポーツに適し、またスポーツウエルネス吹矢競技者としてふさわしいマナーに則った服装を着用する。(内容は競技規則第3条による)
- (競技種目)
- 第6条 競技種目については、その都度当該実行委員会が協議して決定する。
- (競技方法)
- 第7条 競技方法は次の通りとする。
- 1)個人戦とする。
- 2)男女混合とする。
- 3)個人戦は4ラウンド制とし、合計点で順位を決定する。ただし、同点の場合は、順位毎に決定戦を行う。
- (競技ルール)
- 第8条 障がい者会員のための競技ルールを以下の通りとする。
- 1)競技者が立った状態で基本動作が出来ない場合は、車椅子か椅子に腰掛けて行っても良い。ただし、事前に大会実行委員会に届け出ること
- 2)車椅子及び椅子を使用して出場する場合吹く際に、顔の位置(筒をくわえた口元)がスタートラインより出なければ良い。従って車椅子の前輪及び椅子に腰かけた足がスタートラインを踏み越えても可とする。
- 3)筒に矢を入れる際は、原則として障がい者サポート公認指導員が替わって入れても良い。
- 4)「構える」という動作の時、筒に矢を入れることができず、床に落下した場合スタートラインより的側に落下した場合は、その落下した矢を拾わず、予備の矢を入れ直すこと。スタートライン上及びそれより競技者側に落下した場合は、その落下した矢を拾っても、予備の矢を入れ直しても可とする。
- 5)「筒を上げる」という動作に移ってから、筒に入れた矢が、筒の元又は先から落下したものや取り出したものは、吹いたものとみなし入れ直すことはできない。
- 6)基本動作で息を吸う際筒を両手で持ち上げられない場合は片手で持ち上げても良い。
- 7)筒を持ち上げたり、降ろすことが困難な場合は行わなくても良い。ただし、スポーツウエルネス吹矢式呼吸法は行うこととする。
- 8)吹く際に筒を支えられない場合は、固定用具で支えても良い。筒の固定用具を使用する場合は、事前に大会実行委員会に届け出て承認を得ること。ただし、記録は参考記録となる。
- 9)筒、矢、的は本協会公認の用具を使用する。(競技規則第2条を準用する)
- 10)筒立てはスタートラインより前に置いても可とする。
- 11)矢を抜く際に自分で抜くことが出来ない場合、原則として障がい者サポート公認指導員又はレーン審判員に抜いてもらっても良い。
- 12)矢は予備を含め7本以上用意する。
- 13)その他、健常者のルールに合わせることに支障がある場合は、当該実行委員会と協議する。
- ※「補助具」とは、片腕欠損、麻痺等の障がいにより、筒に矢を入れる際や片手で吹く場合に、身体の一部を補助する用具(筒置き台、グリップ等)をいう。
- ※「固定用具」とは、三脚、三脚台等を使用し、筒を一定の高さ・角度に固定して両手又は片手で持ち上げることなく、口のみを付けて吹く用具をいう。
- (抗議)
- 第9条 採点に関する競技者の抗議は、当該レーン審判員が対応する。ただし、担当副審判長が裁定する。
- 2 実技が終了し採点の後、矢の回収開始後の抗議は認めない。
- (順位決定)
- 第10条 順位は各ラウンドの得点を合計し、高得点者から順に決定する。
- 2 前項の決定にあたり同点者があるときは、順位決定戦を行う。
- 3 順位決定戦は、当該実行委員会で決定した方法で決定戦を行い、勝敗は審判長が決定する。
- (審判員の任命)
- 第11条 大会及び競技会の審判員は、審判規則により任命される。
- (規則違反)
- 第12条 故意に本規則に違反したときは、出場停止又は失格となる。
- (改定)
- 第13条 本規則の改定は、障がい者サポート部長が起案し、障がい者サポート部会議及び部長会議の審議を経て、常務理事会議の決議後、理事会及び社員総会に提議し決議、承認の上施行する。
- (付則)
- 本規則は、平成21年12月1日より施行する。
- (付則)
- 本規則は、平成23年7月1日より改定施行する。
- (付則)
- 本規則は、平成25年2月23日より改定施行する。
- (付則)
- 本規則は、平成25年7月1日より改定施行する。
- (付則)
- 本規則は、平成28年4月1日より改定施行する。
- (付則)
- 本規則は、平成29年4月1日より改定施行する。
- (付則)
- 本規則は、2018年4月1日より改定施行する。
- (付則)
- 本規則は、2023年2月21日より改定施行する。