諸規定(II 競技規則)
II 競技規則
- (目的)
- 第1条 本規則は、一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会(以下、本協会という)の競技に関する規則を定め、スポーツウエルネス吹矢競技が正確な基本動作とスポーツウエルネス吹矢式呼吸法に則って、整然かつ安全に実施され、ひいては競技者の健康増進に寄与することを目的とする。
- (競技用具)
- 第2条 競技用の筒、矢、的は、本協会公認の用具を使用しなければならない。
- 1)筒
- (1)マウスピース及びシリコン製マウスピース等以外は装着してはならない。
- (2)マウスピース及びシリコン製マウスピース等を装着する場合は、筒長が1cm以上の延伸にならないこと
- (3)マウスピースとシリコン製マウスピース等は、ずらさずに装着すること
- (4)マウスピース及びシリコン製マウスピース等に、くわえる位置を示すキズ又はマーク用ゴム等を取り付ける等の加工をしないこと
- (5)吹き口より90cm以内(100cmの筒の場合70cm以内)の、筒へ直接の記名、マーク等の記入や彫刻は不可とし、目印等のシール貼付等は可とする。その目印、シール等の大きさは幅20mm以内×長さ70mm以内のもの、丸形のものは直径20mm以内とする。ジョイントの目印を除き、2枚まで貼付可とする。筒に巻きつけず、筒に沿って直線に貼付すること。これらのシールの剥がれを防ぐために、透明で薄いテープの貼付は可とする。この透明テープは、枚数にカウントしない。
- (6)ジョイント部分の目印の大きさは、角形のものは縦横3mm以内、丸形のものは直径3mm以内とする。
- (7)筒を支える手指位置を示す目印のためゴムバンド等を装着することは不可とする。
- (8)筒先より手前30cm以内に何物も貼付、記入等されていないもの
- (9)「級段位シール」を1枚、筒の長さ120cm及び100cmとも筒元(口)から35cmのところに、筒元(口)を縦にした時、シールの文字が左から読めるように貼付(台座用リング使用可)することができる。コピー等複製及び個人で作製したものは使用できない。
- (10)体験会用マウスピースは、大会及び競技会、級段位認定試験審査に使用不可とする。
- (11)筒の固定に補助器具等を装着する必要がある場合は、事前に大会実行委員会の承認を得ること
- (12)障がい者が、固定用具を使用するときは、事前に大会実行委員会に届け出て承認を得ること。ただし、記録は参考記録となる。
- (13)筒立ては、スタートラインより前(的側)に置いてはいけない。障がい者会員は、障がい者会員競技規則を適用する。
- (14)布などを使用しての筒、マウスピース及び矢の掃除は、5本吹いたあと審判員又は審査員の指示に従って行うものとする。
- (15)筒の長さは、120cm又は100cmの2種類とする。(本人の申告制とする)
- ※「補助具」とは、片腕欠損、麻痺等の障がいにより、筒に矢を挿入する際や片手で吹く場合に、身体の一部を補助する用具(筒置き台、グリップ等)をいう。
- ※「固定用具」とは、三脚、三脚台等を使用して、筒を一定の高さ、角度に固定して両手又は片手で持ち上げることなく、口のみを付けて吹く用具をいう。
- 2)矢
- (1)加工、修正をしていないもの。ただし、矢の損傷を防ぐためのストッパーを入れること、筆記用具等で印を付けることは可とする。
- (2)矢の5分の1以上を塗装することは不可とする。
- 3)的
-
規格及び配点は以下の通りとする。
(定義)
@交換的(枠付):(外枠)と(内的)のセット
A交換的 :上記@の(内的)のこと
B的ベース :的シールを貼りつけて使用する的
C的シール :的ベースに貼りつけて使用する的
D的 紙 :同上(ただし、糊付きシールではないので別に接着剤等で貼り付ける - (1)的は、的ベース、的シール及び的紙を使用する他、交換的を使用する。
- (2)配点
- 7点=中心から半径3cmの白色部分(中心の黒点を含む)
- 5点=白の外側3cmの赤色部分
- 3点=赤の外側3cmの白色部分
- 1点=白の外側3cmの黒色部分
- (3)設置する高さは、黒点の中心を床上160cm又は130cmの2種類とする。(本人の申告制とする)ただし、130cmの高さは、著しい身体的不利な者で、競技実行委員長又は審査責任者の承認を得た場合に限る。なお途中での高さの変更は認めない。
- (服装)
- 第3条 安全で軽スポーツに適し、スポーツウエルネス吹矢競技者としてふさわしい、マナーに則った服装を着用する。
- 1)首回り
- 首及び肩等に布類を装着する場合は、身体を動かすと同時に、その末端等が身体から離れ、その布類が揺れたりして自他に支障がないよう装着すること
- (1)紐タイプの筒クリーナーを首や肩などに巻いたり、かけたりしない。
- 2)上半身
- (1)肩の出るランニングシャツ、タンクトップ等は不可とする。
- 3)下衣
- (1)短すぎない半ズボンは可とする。
- (2)スカートは可とする。
- (3)ジーパンは穴あき加工等していないオーソドックスなものに限る。
- 4)足元
- つま先及びかかとが保護され、足底が滑りにくい構造となっているものとする。
- (1)裸足、スリッパ、サンダルは不可とする。
- (2)履物は上履き専用のものとして、会場の床を損傷しない靴底であること。皮底のものやハイヒールは不可とする。
- 5)そのほか競技会場により個別に指定される場合は、そのルールに従う。またそれぞれの競技主管元がふさわしくないと判断した場合は、個別に競技者に注意する。
- 2 当該実行委員会が不適切と判断する場合は、参加辞退を勧告する。2回以上の勧告に応じない場合は退場を命じる。
- (競技種目)
- 第4条 競技種目については、大会規則第7条に則り、実施する。
- 2 当該実行委員会の決定により、他の種目(スターファイブ、パーフェクトナイン、スピード測定、遠矢、アクティブ競技、その他体験コーナー等)を並行して行うことができる。
- (レーン)
- 第5条 競技場に、的を所定の高さで等間隔に配置し、それぞれ記号を付してレーン名とする。
- 2 的の直下から手前に距離を計測し、所定の距離別にラインテープを貼りスタートラインとする。
- 3 競技者又は受験者は、定められたレーンに入りスタートラインの手前に立って競技を行う。
- (試矢)
- 第6条 競技者又は受験者は、競技開始前に試矢(大会・競技会時は3本、段級位認定試験審査時は5本)をすることができる。
- 2 試矢の前に、審判員又は審査員は本規則第2条の用具点検を行い、不適格な物は交換を指示する。予備の用具を使用する場合は、その前に点検を受けなければならない。
- 3 前項の指示に従わない者は失格となる。
- 4 試矢のとき撥ね矢になっても吹き直しはできない。
- (ラウンド)
- 第7条 ラウンドにおける競技進行の合図は、競技進行担当者の「用意 はじめ 30秒前 3分経過 終了(撥ね矢の場合は、吹き直し終了時点)」と合図することにより競技を進行する。競技進行のための用具は、ホイッスル・白い旗・タイマー等とする。
- 2 3分以内に5本吹き1ラウンドとする。この3分以内に基本動作「1礼をする」から「8礼をする」までを行うものとする。
- 3 1回に筒に矢を1本ずつ入れて吹くこととする。
- 4 3分経過の合図以前に5本の矢を吹き終えた競技者は、筒をもって、静かに1歩後退して待機する。
- 5 3分経過の合図の時点までに、5本のうち吹き終えた矢は有効とし、吹き終えなかった矢は無効となる。
- 6 1ラウンドに5本を超えて吹いた矢は、高得点順に超えた本数分が無効となる。
- 7 3分経過の合図後に吹いた矢は、その該当分高得点順に無効となる。
- 8 ラウンドの基本動作進行中に不具合があったときは、これを中断し改めて「筒を上げる」からやり直すことができる。
- 9 「構える」という動作の時、筒に矢を入れることができず、床に落下した場合スタートラインより的側に落下した場合は、その落下した矢を拾わず、予備の矢を入れ直すこと。スタートライン上及び競技者側に落下した場合は、その落下した矢を拾っても、予備の矢を入れ直しても可とする。
- 10 「筒を上げる」という動作に移ってから、筒に入れた矢が、筒の元又は先から落下したものや取り出したものは、吹いたものとみなし入れ直すことはできない。
- 11 手持ちの矢が無くなった場合、その時点でそのラウンドは終了とする。
- 12 ラウンド「1礼をする」から「8礼をする」までの間に、筒を床に落とした場合、スタートラインより的側に落下の場合は、そのラウンドは終了とする。スタートライン上及び競技者側に落下した場合は、その落下した筒を拾って使用しても可とする。
- (撥ね矢)
- 第8条 的や的シール及び的ベース(33cm四方)又は先着の矢に当たって撥ね返った矢は、撥ね矢とする。
- 2 前項の撥ね矢を審判員又は審査員が認めたときは、改めて吹き直すことができる。この間前条の3分ルールは適用されない。
- (採点)
- 第9条 採点は、各ラウンド毎に行う。
- 2 競技者又は受験者は、審判員又は審査員の採点が終わるまで矢に触れてはならない。
- 3 得点圏の境目にある矢は、高得点側で採点する。(タッチしていれば可)
- 4 ダブル又はそれ以上重なった矢は、母矢の得点をなぞる。(母矢が7点なら重なった矢も7点と採点される)
- 5 「3分経過」の合図より以前に、的から抜け落ちた矢は撥ね矢となり、合図の後に落ちた矢は無効となる。
- 6 的に当たって撥ね返った矢が、的から落ちず、的に刺さっている他の矢に支えられている状態の場合、撥ね矢か不明のため、審判員又は審査員は終了合図後の採点の時に確認する。撥ね矢の場合、競技者に吹き直しを指示する。刺さっている場合採点する。
- 7 審判員又は審査員が採点、記録して、競技者又は受験者に告知する。
- (抗議)
- 第10条 採点に関する競技者又は受験者の抗議は、当該審判員又は審査員が応答する。
- ただし、裁定は担当副審判長又は審査責任者がする。
- 2 実技が終了し採点の後、矢の回収開始後の抗議は認めない。
- (順位決定)
- 第11条 順位は各ラウンドの得点を合計し、高得点者から順に決定する。
- 2 前項の決定にあたり同点者があるときは、順位決定戦を行う
- 3 順位決定戦は、当該実行委員会で決定した方法で行い、勝敗は審判長が裁定する。
- 4 大会により、当該実行委員会で決定した方法で、基本動作点を合計点に加算する。
- (審判員の任命)
- 第12条 大会及び競技会の審判員は、審判規則により任命される。
- (規則違反)
- 第13条 故意に本規則に違反したときは、出場停止又は失格となる。
- (改定)
- 第14条 本規則の改定は、競技部会議及び部長会議の審議を経て、最高幹部会議の決議後、理事会及び社員総会に提議し決議、承認の上施行する
- (付則)
- 本規則は、平成11年8月22日より施行する。
- (付則)
- 本規則は、平成22年2月18日より改定施行する。
- (付則)
- 本規則は、平成24年3月1日より改定施行する。
- (付則)
- 本規則は、平成25年2月23日より改定施行する。
- (付則)
- 本規則は、平成25年7月1日より改定施行する。
- (付則)
- 本規則は、平成26年4月1日より改定施行する。
- (付則)
- 本規則は、平成27年4月1日より改定施行する。
- (付則)
- 本規約は、平成27年7月1日より改定施行する。
- (付則)
- 本規約は、平成28年4月1日より改定施行する。
- (付則)
- 本規約は、平成29年4月1日より改定施行する。
- (付則)
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本規則は、2018年4月1日より改定施行する。
(第7条 第2項)
- (付則)
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本規則は、2020年2月20日より改定施行する。
(第3条 1項 3)(2))
- (付則)
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本規則は、2020年6月18日より改定施行する。
(第2条1項 1)(5)、第7条4項 12項追加)